生活衛生関係営業

 生活衛生関係営業は国民生活に密着した営業として、法律に規定された次の業種であるが、商品やサービスの生産や提供などに衛生管理上の配慮が必要とされ、且つ大半が中小零細企業で、生業的営業が多く、経営基盤も脆弱である場合が多いといわれています。
衛生水準の維持向上、営業に関する技能の改善向上並びに経営の健全化を進めることが、同時に利用者や消費者の利益を擁護する事に繋がるとして、法律面からも各種の指導・支援策が実施されています。

生活衛生営業適用業種
(1)飲食店営業(すし、めん類、中華料理、社交、料理、一般飲食)
(2)喫茶店営業
(3)食肉販売業(食鳥肉、食肉)
(4)氷雪販売業
(5)理容業
(6)美容業
(7)興行場営業
(8)旅館業(旅館、ホテル、簡易宿所)
(9)公衆浴場業
(10)クリーニング業


大分県飲食業生活衛生同業組合